弊社製品を輸出される方
安全保障貿易管理に関する注意事項
日本国内の品物やサービス等を外国に持ち出す場合、
安全保障貿易管理に関する輸出の許可申請を、
経済産業省へ提出する必要がある場合がありますのでご注意下さい。
弊社製品の輸出について
1:リスト規制
当該製品は外国為替及び外国貿易法によって
輸出貿易管理令別表第1の1~15項
及び外国為替令別表1~15項に該当する貨物の輸出
及びこれらに関連する技術の提出(リスト規制)の中に製品
及びその付属品を規制する項目はございません。(2014年3月現在)
2:キャッチオール規制
本製品は、輸出貿易管理令別表第1の16項に掲げられた貨物に該当します。
所謂(いわゆる)ホワイト国以外の地域に輸出をする場合は、
輸出者の方はキャッチオール規制(客観要件及び、インフォーム要件等)を御確認いただき、
必要な場合には、輸出許可の申請を行なって下さい。(2014年3月現在)
該非判定に関する詳細は経済産業省の
安全保障貿易管理を御参照願います。
該非判定書発行について
弊社では該非判定書の発行を"有償"にて対応いたします。
但し、書類作成に際しては、
情報開示をお願いしています。